不動産購入時にかかる諸費用
不動産購入時には土地建物代金以外に、
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 仲介手数料
- 固定資産税精算金
などが必要となって来ます。
登録免許税
土地や住宅を取得には所有権の保存登記や移転登記が必要になりますが、そのときに登録免許税を納めます。
一般的な取引では土地の引き渡しと代金の全額授受の同日に司法書士がこれを執り行い、司法書士の報酬額に含まれます。
金額は物件の種類や借入金の額により異なります。
司法書士の報酬額ですが登記の内容や物件の価格(課税標準価格)によって変化しますが、10万円前後と考えておけば良いかと思います。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産(土地、家屋)を売買、交換、贈与、寄付、建築などにより取得した場合に納める税金です。
この税金は、取得後数ヶ月後に県税事務所から納税通知書が送付されてきます。ですが、一般的な居住用住宅を建てられる場合、軽減措置によって0円になるケースが大半です。
詳しくは、地方の税務課でお尋ね下さい。
仲介手数料
不動産業者に依頼した場合の報酬の限度額です。
- 売買価額200万円以下の場合
- → 5%
- 売買価額200万円を超え400万円以下の場合
- → 4%+2万円
- 売買価額400万円を超える場合
- → 3%+6万円
固定資産税精算金
土地の評価額によって変化します。
年の途中での売買の場合に日割計算をしますが起算日 を1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。大府市での取引は一般的に4月1日を起算日として執り行います。
注意事項
上記の金額は、あくまで概算であり金額には多少の違いを生じることがあります。
上記以外に、住宅ローン借入額、住宅ローン借入年数等、条件により土地購入時の諸経費は変わります。